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弁護士コラム Column

債務整理に関する規程について

2021年03月10日
岡崎事務所  弁護士 安井 孝侑記

日弁連において定める,債務整理事件処理の規律を定める規程について,当該規程の期限が5年延長されたとのことです。​

当該規定の概要はこちら

弁護士や興味がある方は,上記リンクから詳細ご確認いただければと思いますが,それ以外の方に対してアナウンスするとすれば,個別面談の原則義務化,という点が一つ挙げられます。​

現在,弊所でもオンライン相談を実施しておりますが,債務整理事件については,面談をお願いすることでご面倒をおかけすることがあるかもしれませんが,ご容赦いただければと思います。

当該規程は,当然コロナウイルスが流行する前に制定されたものですので,現状に完全にフィットしているかは疑問もありますが,やはり任意整理事件についてみると,できる限り面談でやるべき,というのが現状の私の意見です。​

ただ,今後オンラインの面談が普及するにつれて,常に検討していくことは大事なのかなと思います。

ーー

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