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解決事例

相続人それぞれの特別受益が問題となった事例

ご相談内容

 相談者の父が亡くなって、遺産分割をすることになりましたが、相談者は他の相続人から、遠方で一人暮らしをしての大学進学の学費や生活費、大学卒業後の留学費用、父から生前に受け取ったお金について、特別受益を主張されていました。一方、相手方らも、父親と同居していたので、生前に何か受け取っている可能性はありましたが、相談者は既に独立していて、情報がありませんでした。

解決事例

 双方弁護士が付き、示談交渉を行いましたが、相手方も父親から特別受益を受けている可能性があったにもかかわらず、財産等の開示が十分ではありませんでした。このため、当方から家裁に遺産分割調停を申し立てました。並行して、相手方への釈明や各種調査を行って、被相続人と相手方らの金融機関の取引履歴等を提出させました。その後、各口座の入出金を分析して、分かりやすく比較対照し、相手方が相当額の特別受益を受けていたことを立証することができました。また、当方の受けた分については、生活水準や子どもの能力等に照らして、特別受益と評価されるとしても海外留学の部分に限られることを認めてもらいました。その結果、調停では、示談段階で当方が提示して相手が拒否した和解案よりも、更に有利な条件で和解することが出来ました。

ポイント

 子どもの大学進学費用、在学中の生活費、あるいは海外留学の費用等については、どの範囲で特別受益となるかについて、ケースバイケースの判断となります。具体的な金額や社会情勢や被相続人の経済力や子どもの能力・適性等、相続人間の差の有無等、様々な事情により判断が分かれるところとなります。相手方の特別受益については、相手方の情報が無い場合には各種の調査で手探りで事情を探ることになりますが、この件のように相手方の特別受益を裏付ける事実が毎回証明できるとは限りません。粘り強い調査と、緻密な分析、そしてときとして運が影響してくるところです。

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