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解決事例

帰化した被相続人の遺産相続を早期に解決した事案(国際相続事案)

ご相談内容

Aさんは韓国籍で幼い頃に,父((被相続人)とは生き別れになっており,父は死亡時には,帰化して日本国籍となっていました。Aさんには面識のない異母兄弟も居り,遺産分割について,自ら交渉することは困難と判断し,相談に訪れました。

解決事例

 父はもともと韓国籍でしたが,帰化して死亡時には日本国籍になっていました。
 戸籍等の記録上,Aさんと父親との父子関係を明らかにできず,遺産となる預貯金の引落手続に苦戦しましたが,領事館に保管されている記録等を取り付けることで,父子関係の証明に成功しました。

ポイント

 国際相続(渉外相続)事件では,日本の戸籍だけでは,法定相続人であることを明らかに出来ないことがあります。また,相続人が外国籍であったり,外国在住の場合には,相続人の実印登録が無いため,遺産相続にかかわる書面等の作成の際に,サイン証明を用いることを要します。このように,国際相続(渉外相続)では,遺産分割協議に付随して,手続上の困難が生じます。
是非,国際相続(渉外相続)のノウハウを持つ弁護士にご相談ください。

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