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解決事例

相手方の寄与分の主張を排斥した事例

ご相談内容

 Aさんの母親は、預貯金と株を遺して亡くなりました。相続人はAさん、Aさんの兄弟のBさんとCさんの3人です。遺言はありませんでした。BさんとCさんは生前の母親に対する介護等を理由に自分たちの取り分を多くすることを主張し、遺産分割協議はまとまりませんでした。
 BさんとCさんが遺産分割調停を申し立てたことから、Aさんは対応に困り、相談に訪れました。

解決事例

 調停では、BさんとCさんの生前の母親に対する介護は、家族として一般的に求められる程度なものであり、特別な寄与にあたらないこと、Aさんも母親に対して、同程度の貢献を果たしていたこと等を主張し、最終的には法定相続割合に従った分割をするとの内容で調停は成立しました。

ポイント

 相続人による被相続人に対する住居の提供や介護の補佐が親族関係に基づいて当然に期待される貢献の範囲を超えているか否かの判断は難しい問題です。
 被相続人に対する生前の貢献により,遺産分割において相続分を多くすべきとの,いわゆる寄与分の主張が認められるためには,相続人と被相続人との間に存在する親族関係に基づいて当然に期待される貢献の範囲を超えた特別な貢献であることに加え,寄与行為と相続財産の維持又は増加との間に因果関係が必要です。もし,寄与分や遺産分割に関してお困りごとがございましたら,一度,弊所所属の弁護士にご相談ください。

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