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解決事例

遺留分減殺請求されたが、その基礎となる財産の評価を争い、相手方の特別受益も認められた事例

ご相談内容

被相続人は,全財産を依頼者に相続させるという内容の公正証書遺言を遺して亡くなりました。

しばらくして,他の相続人らから,遺留分減殺請求をする旨の通知が届いたため,相談にいらっしゃいました。

解決事例

相手方らは,家庭裁判所に調停を提起し,多額の遺留分の請求を行ってきました。

当方は,相手方の特別受益を指摘し,認めてもらうことができました。

また,相手方らは,当方が,多額の特別受益を得ているとの主張が行われましたが,概ね,相手方の主張は排斥することができました。

その他不動産の評価等,様々な争点がありましたが,最終的に早期解決の見地から双方が納得できる和解条項を提案し,和解に至りました。

当初の相手方の請求額から大幅に減額した内容の和解となりました。

ポイント

遺留分の割合は法律で決まっていますが、具体的にどの金額を基準に請求が認められるかは、大変困難な問題がつきまといます。
特別受益や生前贈与、寄与分など法的な争い以外にも、株式の評価をいつの時点でするか、換金や売却の手数料をどちらが負担するのか、などの事実上の問題が激しく争われることも少なくありません。
本件では、争うべきところは争いつつ、早期の解決ができました。

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