法律相談は愛知総合法律事務所 刈谷事務所の弁護士にご相談下さい!|刈谷事務所

初回60分無料 面談相談 受付中

電話予約0566-91-1271

受付時間 平日 9:30から17:30まで

WEB予約 24時間受付中
アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら

解決事例

相手方に財産を浪費されて離婚訴訟にて離婚が成立した事例

ご相談内容

結婚してから妻に家計の管理を任せていたのですが、どうやら生活費に使っているといいながら、自分のために使っているようです。また、他の男性の影も見えます。
お互い再婚でしたが、裏切られた気分です。自分も財産を貯蓄していますが、できる限り相手方に渡したくはありません。

解決事例

調停段階から、相手方の浪費及び不貞行為を強く主張していきました。
その後、訴訟に移行し、当方が相手方の浪費を主張する中で、本来半分ずつとなる財産分与について減額した内容での和解離婚が成立しました。

ポイント

本件では、不貞行為の立証が難しい事件でした。また、一般的に配偶者の浪費について、無駄遣いがある程度では、離婚原因とまでは認められにくいですし何より夫婦財産を自身のために利用したことの立証は簡単ではありません。
しかし、本件では訴訟手続の中の調査嘱託といった手続を通じて婚姻中の夫婦のお金の流れを明らかにすることによって、相手方の浪費をみつけることによって、本来お互いの財産の半分ずつとなる財産分与について当方にも有利な内容での和解案が提案されました。
配偶者に夫婦の貯金等を使い込まれている疑いをもっている方がいらっしゃいましたら、一度ご相談に来られることをおすすめします。

弁護士費用

詳細はこちらをご覧ください。

離婚問題で悩んだら...
迷わずご相談ください!

面談・オンライン・電話いずれも初回相談無料¥0

電話からのお申し込み

0566-91-1271

平日 9:30から17:30まで

ネットからのお申し込み

法律相談申込フォーム
離婚専門ページTOPへ