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解決事例

生活費等の援助を受けられず,離婚・婚費調停を申し立てたが,その後に復縁した事例

ご相談内容

本人が離婚調停申立て及び婚姻費用調停申立てを行ったが,今後どのように調停を進めて行けばよいのか分からないとのことで,依頼を受けることになりました。
離婚調停申立ての経緯を聞くと,相談者は,夫からの束縛され,生活費援助を受けることができず,さらに日常的に暴言を浴びせられているとのことでした。

解決事例

第1回調停期日
離婚調停に関しては,離婚を決意するに至った経緯について詳細な陳述書を作成し提出しました。また,婚姻費用調停に関しは,夫婦の収入資料(給与明細,源泉徴収票,所得証明書)を提出し,適正な婚姻費用額を主張しました。
第2回調停期日
夫の側は,第2回期日において,妻(依頼者)ともう一度やり直したいと申し出てきました。依頼者に確認すると,依頼者も夫ともう一度やり直したいという気持ちがあるとのことで,離婚調停及び婚姻費用調停を取り下げることとなりました。

ポイント

婚姻費用の算定に当たっては,夫及び妻の総収入を認定する必要があります。
夫が給与所得者の場合,収入認定のための最良の資料は,「源泉徴収票」や「所得証明書(課税証明書)」になります。
他方,夫が自営業者の場合,収入認定資料は,「確定申告書」になります。確定申告書の「課税される所得金額」が婚姻費用算定の総収入になります。なお,売上金額が総収入になるわけではありませんので,ご留意ください。
婚姻費用の支払義務は,妻が婚姻費用を請求したときから生じます。通常は婚姻費用分担調停申立時です。そのため,婚姻費用分担調停は早期に申し立てることをお勧めします。

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